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アスベスト意見書

9月議会に提案します。採決は9月27日です。

 

アスベスト被害者の救済とアスベスト対策の拡充を求める意見書(案)

大阪泉南アスベスト国賠訴訟において、2014年に最高裁判所は国の規制権限不行使の責任を認める判決を言い渡した。泉南地域のアスベスト被害者とその関係者は、国に対しアスベスト被害者の救済と二度と被害が発生しない対策を行うことを強く求めている。

建設業従事者のアスベスト被害についても、2021 年5月 17 日、最高裁判所は国と大手アスベスト建材製造企業らの責任を認める判決を言い渡した。 同判決等を踏まえ、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(建設アスベスト給付金法)が成立、2022 年1月から国の拠出による建設アスベスト被害者に対する給付金制度が開始された。しかし、給付金支給対象者は限定されており、アスベスト建材製造企業による 補償のあり方も定められていない。

また、大気汚染防止法等のアスベスト関連法の改正により規制が強化されたが、監視・指導体制の強化についても求められている。

 よって、国においては以下の対策を求める。

                  記

1、アスベストによる健康被害者の治癒や進行抑制に効果のある治療法や新薬の研究・開発を促進し、そのための安定的な予算を確保すること。

2、建設アスベスト給付金法附則第2条に基づき、アスベスト建材製造企業による補償も含め、建設アスベスト被害者の救済制度の充実を図ること。

3、アスベスト被害者の治癒を目指した施策を最優先に行うとともに、隙間ない救済を図るため、被害者等の実態を調査・把握し、アスベスト救済法の見直しを図ること。

4、大気汚染防止法による建物解体などにおける飛散防止対策について、地方公共団体が監視体制及び適正処理等の指導体制を強化するための財政支援を行うこと。

5、「住宅・建築物安全ストック形成事業(住宅・建築物アスベスト改修事業)」 について、レベル1建材のみならず、レベル2・レベル3建材も対象にするなど、建築物の所有者等に対する調査・除去費用の補助制度を拡充すること。

6、アスベスト被害を国全体の課題と捉え、国民や事業者に対し、アスベストによる健康被害、アスベスト関連法の改正の周知徹底を図ることに加え、飛散防止対策の実施状況調査を強化すること。

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。

                                         令和5年9月 27日

                                             泉南市議会

 

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