平和とくらしを守り
市民が主人公のあたたかい市政を
9月26日、岡山地裁で、アスベストで石綿肺を発症したAさん(男性・当時60歳代)の自殺を労災認定とする判決が下されました。
Aさんは1961〜70年石綿(アスベスト)吹き付けの仕事で、石綿肺を発症。87年に石綿肺と診断され、02年6月に合併症を併発し労災認定され、10月にうつ病と診断されました。さらに07年1月には石綿肺の最重症と診断され、5月に自殺。
闘病苦が自殺の原因であり労災にあたるとしてAさんの妻が、労働基準監督署による労災不認定処分の取り消しを求めていました。
判決は「長期にわたる症状悪化は心理的負荷を次第に強くした」として処分取り消しを命じました。
アスベストによる健康被害は、「根治治療が無い、慢性的である、死亡の危険性が高い」という恐ろしいものです。
また、元同僚や上司が石綿疾患で次々と亡くなる事例にも直面し、肉体的苦痛と死を意識した強い心理的負荷がかかりました。
重篤なアスベスト被害者は「普通に生きて、普通に死にたい」と願っています。呼吸ができず、痰が詰まり、喉をかきむしって、苦しみ抜いて、死んでいきます(殺されていきます)。
私も「早く死なせてくれ」と苦しむアスベスト被害者を何人も見てきました。「死ぬのは、みんな一緒」という人もいますが、アスベスト被害者の死は悲惨すぎます。
この判決は、悲惨なアスベスト被害者の死が、不当なものであることを裁判所が認めてくれたものだと思います。
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