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  • こんにちは。日本共産党 大森和夫です。

    アスベストに関わる報道が続々と

    [2012.2.27] -[議員日誌]

    午前中は議会運営委員会。3月議会の議案説明、代表質問・一般質問の順位を決めました。


    午後からは「石綿被害と市民の会」の世話人会。3月28日の泉南アスベスト国賠訴訟(第2陣)の判決日への取り組みを相談しました。


    この判決を前に原告(アスベストによる健康被害者)へのマスコミの取材も増えているそうです。早速、今晩の朝日新聞と読売新聞にも記事が出ました。今年になって亡くなった第1陣の原告・岡田晴美さんと西村東子さんの無念を伝える内容でした。

     

    最近のアスベストに関わる新聞記事


    元経営陣に禁錮16年 被害最大級の伊石綿禍事件 2012.2.13 22:02
     スイスの建材製造会社エタニット(ETERNIT)の子会社がイタリア国内で操業していた工場の労働者や工場近くの住民ら2千人以上が死亡したとされるアスベスト(石綿)災害をめぐり、イタリア北部トリノ地裁は13日、環境破壊と労働安全順守義務違反の罪に問われた元経営陣2人にそれぞれ禁錮16年(求刑禁錮20年)を言い渡した。

     同事件では1950年代から現在に至るまで死者が出ており、刑事裁判になった石綿被害で世界最大級とされる。

     被告は同社の大株主で幹部だったスイス人とベルギー人の2人。北部カザーレモンフェラート市など国内4工場の元作業員や住民、その遺族ら5千人以上が検察当局に告訴し、2009年12月から公判が始まった。(共同)

     

    <石綿労災>認定緩和へ…医学的証拠求めず 毎日新聞 2月15日(水)
     厚生労働省の検討会は14日、アスベスト(石綿)による肺がんの労災認定基準について、大量に石綿が飛散する職場に5年以上いた人は医学的な証拠を求めずに認定するとの報告書をまとめた。これまで患者団体側が、肺がんの認定者が極めて少ないと訴え、認定基準の改正を求めてきた。同省は年度内にも通達で基準を改正する予定で、今後、患者救済が進むとみている。

     肺がんは、たばこの影響も考えられるため、石綿労災として認定されるには大量の石綿を吸った証拠が求められる。現行は「石綿肺の発症」か「石綿を吸ったことを示す胸膜プラーク(胸膜が厚くなる病変)があり、かつ石綿にさらされる作業に10年従事」などを基準としている。

     この日の検討会では、現行基準を残したうえで、▽胸膜プラークがなくても、石綿吹き付け作業、石綿紡織、石綿セメント製造といった大量に石綿が飛散する3作業の場合、従事歴が5年あれば、それだけで認定▽広範囲の胸膜プラークが確認されれば、従事期間が1年でも認定▽胸膜の内側が連続して厚く硬い状態になる「びまん性胸膜肥厚」を併発すれば認定--などの新たな基準をまとめた。作業従事歴だけで認定基準を明確化するのは初めてとなる。

     労働組合や患者団体などでつくる「石綿対策全国連絡会議」によると、95~2010年の中皮腫死者に対する認定・救済率は57.3%だったのに対し、石綿による肺がん死者の認定率は約10%、高く見積もっても約20%にとどまるとみられるという。【大島秀利】

     

    住友ゴム石綿被害 県労働委決定取り消し 神戸地裁 (神戸新聞 2月22日)
     在職中のアスベスト18 件(石綿)被害をめぐり、大手タイヤ製造メーカー「住友ゴム工業」(神戸市中央区)の元社員らの団体交渉18 件権が争われた裁判で、神戸地裁の矢尾和子裁判長は22日、「石綿被害は非常に長い潜伏期間があり、会社は(退職後も)団交に応じる義務がある」として、団交権を否定した兵庫県労働委員会の決定を取り消す判決を言い渡した。
     同社が元社員ら7人の加入する労働組合「ひょうごユニオン」との団交を拒否したのは不当労働行為に当たるとして、同組合による救済申し立てを県労委が却下したことに伴う第2次訴訟。2007年に提訴した第1次訴訟では昨年11月、最高裁が県と同社の上告を退け、「合理的な期間内に申し入れがあれば、団交権を持つ労働者と認められる」とした大阪高裁判決が確定している。
     今回の裁判では、退職後9~24年たった元社員らに団交権が認められるかが争点になったが、矢尾裁判長は、悪性中皮腫で死亡した元従業員と同じ業務に就くなど「雇用関係と密接に関連して発生した紛争」と認定。石綿被害の特殊性などを挙げ「相当期間が過ぎたことを、元社員らの責任にするのは酷」とした。
     同様の申し立ては全国で相次いでおり、元社員の男性(71)=明石市=は「被害の実態を見た判決。団交拒否で5年以上の時間を費やしたが、使用実態の解明などを進めたい」と話した。
     県労委は「判決文を見ていないのでコメントは控える」とし、住友ゴムは「判決文を精査し、今後の方針を真摯に検討する」としている。

     

    なるほドリ:石綿の健康被害責任問う訴訟の現況は? (毎日新聞 2月24日)
     ◇泉南第2陣、来月地裁判決 第1陣は1・2審で判断分かれる
     なるほドリ 石綿(アスベスト)による健康被害の責任を問う訴訟があるんだね。

     記者 泉南地域の石綿紡織工場の元従業員や遺族たちが起こした訴訟(泉南アスベスト訴訟)ですね。第1陣の原告について、大阪地裁は10年、国の不作為を認め、国に賠償を命じました。

     Q どういう内容なの?

     A 地裁は石綿による病気発症の危険性について、石綿肺(じん肺の一種)は1959年、肺がん・中皮腫は72年に、石綿に大量に暴露することで生じるとの医学的知見が固まったと指摘し、国は60年までに排気装置の設置義務付けなどの措置を取れば、被害拡大を相当程度防げた、と認定したんです。そして、そうした措置を取らなかったのは違法で、企業との共同不法行為を認定する判決を言い渡しました。

     Q その後どうなったの?

     A 国は判決を不服として控訴しました。原告の皆さんは国との和解協議を希望しましたが、国が拒み、大阪高裁は昨年8月、控訴審判決を言い渡しました。

     Q 判決内容は?

     A 地裁とは逆の判決になりました。原告側逆転敗訴の内容で、高裁は「国が47年以降、健康被害の危険性を踏まえて行った法整備や行政指導が、著しく合理性を欠いたとは認められない」「健康被害が発生した場合も、規制権限の不行使がただちに違法にはならない」と指摘し、国の責任を否定したんです。

     Q 逆の判断だね。

     A 「筑豊じん肺訴訟」や「水俣病関西訴訟」の最高裁判決は、重大な健康被害について国の不作為責任を認めていることから、「高裁判決は、最近の司法判断の流れに逆行している」と評する専門家もいます。

     Q 原告の人たちの落胆は大きかっただろうね。

     A そうです。原告は高齢で健康被害に苦しむ人がいます。高裁判決当日の朝に亡くなった原告もいました。それだけに「命があるうちの解決を願っていたのに」「高裁の裁判長は人の心がないのか」と批判し、上告することになったんです。

     Q 第2陣の判決が大阪地裁で言い渡されるんだね。

     A 3月28日に言い渡される予定です。第1陣の原告について1、2審で判断が分かれただけに、地裁の判断が注目されます。<回答・坂口雄亮(社会部)>

     

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