戸惑い・・後期高齢者医療保険料7円の支払い
(2008.08.31)大きな批判が巻き起こっている後期高齢者医療制度で、政府は「総合対策」に一部保険料の軽減策を盛り込みました。賦課のもとになる所得金額が58万円以下の方の所得割額が5割減免になります。
いま、保険料が軽減されたところに、変更通知が届いています。すでに4月、6月、8月に年金から保険料が天引きされています。そのため変更後の保険料と8月まで天引きされた保険料との差額が請求されます。その差額の支払いは、天引きできないため、市役所まで支払いに行かなくてはなりません。
8月までに天引きされた保険料が、変更後より多い場合は、差額が銀行口座に返還されます。
80歳を超える一人暮らしのAさんは、変更前保険料は7515円でした。4月、6月、8月に2400円ずつ、10月に115円、12月に100円、2月に100円で計7515円が天引きされる予定でした。
しかし、Aさんの保険料は軽減措置で7207円と変更されました。すでに4月、6月、8月に2400円ずつ計7200円が年金から天引きされているので、保険料7207円に対し不足分7円を支払わなくてはなりません。
Aさんに、泉南市から7円を支払いに来てくれと納付書が郵送されました。Aさんは、保険料の軽減の計算方法も、わざわざ7円の納付書が送られ市役所まで行かなくてはならないことも、すぐには理解できませんでした。
Aさんは、「年金を引き下げ、保険料を天引きし、さらに、こんな複雑なことをして。年寄りには分からない」と怒っておられました。
後期高齢者医療制度は七十五歳という年齢でお年寄りを差別し、お年寄りの保険料負担を段階的に大きく増やす仕組みを組み込んだ制度です。このように一時的な取り繕いでは何の解決にもならないことは明らかです。この制度を廃止しない限り国民の不安はおさまりません。